労働安全衛生施行令及び労働安全衛生規則などが改正され、2019年2月1日よりフルハーネス型墜落制止用器具の使用が義務化されました。
高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業(ロープ高所作業に係る業務を除く)については、特別教育の対象となりました。
日 程 | 会 場 | |
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1 | 令和6年6月25日(火) | 八女労働基準協会 |
2 | 令和6年10月29日(火) | 八女労働基準協会 |
3 | 令和7年2月4日(火) | 八女労働基準協会 |
時間 | 日数 | 受講料 | テキスト代 | 合計 | 受講対象者 | |
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協会員 | 6H | 1日 | 7,700円 | 946円 | 8,646円 | 高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に従事する方 |
非会員 | 6H | 1日 | 9,900円 | 946円 | 10,846円 | 高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に従事する方 |
必要書類(上記1.2.3.)をそろえて、ご郵送か当協会までご持参ください。
宛先
〒834-0047
福岡県八女市稲富121 一般社団法人 八女労働基準協会
受講料及びテキスト代を、下記のいずれかの口座へお振込みいただくか、
もしくは協会へ受講日の1週間前までにご持参ください。
振込手数料は、事業所様ご負担にてお願いいたします。
口 座 | 名 義 |
福岡銀行 八女支店 普通預金 1719313 または 筑邦銀行 八女支店 普通預金 1506587 |
一般社団法人 八女労働基準協会 会長 福島成孝 |